はじめに
労働は生活の糧であり、これをないがしろにされては人間らしい生活はできません。
しかし、労働者は使用者に比べて非常に立場が弱いため
- 「明日から会社に来なくていい」と言われて勤務を拒絶される
- 「固定残業代制だから」、「管理職だから」という理由で残業代が支払われない
- 「労災を使うなら会社を辞めろ」と迫られて労災を申請させてもらえない
などの理不尽な対応をされることが少なくありません。
このような場合、自分の権利を守るためには労働問題に精通した弁護士の支援を受けることが必要不可欠となります。
当事務所では労働者の権利救済を実現すべく、
- 解雇無効を理由とした復職交渉・賃金請求・損害賠償請求
- 未払残業代請求
- 労働災害に対する後遺障害等級認定の支援・慰謝料などの損害賠償請求
などの問題に精力的に取り組んでおります。
不当解雇問題
使用者は労働者を解雇をするためには客観的に合理的な理由と社会的に相当な理由が必要です(解雇権濫用法理。労働契約法16条)。
ところが、解雇権濫用法理を理解しない使用者は、時に安易かつ違法に労働者を解雇してしまいます。
このような場合、労働基準監督署への相談をされる方がおられます。
しかし、労働基準監督署の対応については
- 「民事上の交渉の窓口にはなれない」と言われる
- 勤務先への指導がある場合でも、解雇予告手当の支払についてしか指導をしない
などの点で不満を残すことが多いです。
これに対し、弁護士が労働者に代わって会社に交渉や訴訟をする場合には
- 解雇無効を前提とした復職
- 復職までの間に発生した賃金の支払
を求めることができます。
また、復職を希望しない場合でも
- 合意退職を見返りとした和解金の支払い
を請求することも可能となります。
未払残業代問題
労働基準法は、原則として1日8時間・週40時間を超えて労働者を労働させてはならないと定めています(労働基準法32条)。
しかし、実際には1日8時間・週40時間の上限を超えているにもかかわらず、
- 管理職なので残業代は発生しない
- 固定残業代制を採用しているので残業代は支払済みである
- 裁量労働制を採用しているので残業代は発生しない
などの理由で残業代の支払いを拒むケースが多く見られます。
しかし、実は使用者の主張は法令・判例の要件を満たさず無効となることが非常に多いです。
そこで、弁護士に残業代請求を依頼することで
- 法令や判例に基づき「管理監督者」や「固定残業代制」などの弁解を否定できる
- その結果、1日8時間・週40時間を超えた時間の全てについて残業代を請求できる
- 使用者が残業代の請求を拒絶した場合には、労働審判や民事訴訟で強制的に残業代を支払わせられる
といったことが可能になります。
その他、弁護士に残業代請求を依頼することで
- タイムカードや業務日報などの証拠を取得できる
ことも期待できます。
労働災害・過労うつ
使用者は、労働者に対し、労働者が心身ともに安心して働けるような職場環境に配慮すべき義務を負っています(職場環境配慮義務。労働契約法5条)。
しかし、使用者が利益を追求するあまり労働者の安全をないがしろにして深刻な労働災害を生じさせることがあります。
しかも、使用者は、労災を隠したり、労働者への補償を渋ったりするといった不誠実な行動に及ぶことさえあります。
このような場合、弁護士は
- 労働基準監督署に労災保険の申請を行なう
- 後遺症の程度に応じた後遺障害等級を認めてもらう
- 労災保険では補償されない損害(慰謝料など)について使用者に損害賠償請求を行なう
などの形で被害の回復を支援することができます。
鹿児島の労働問題は国分隼人法律事務所に
労働問題は、法令・判例に対する正確な理解が必要となる分野です。
鹿児島では労働問題を中心に取り扱う事務所は多くありませんが、当事務所は労働弁護団に所属する弁護士として「不当解雇無効を認めさせて和解金300万円を回収」、「固定残業代を否認して残業代500万円を回収」、「労災民事訴訟で安全配慮義務違反を認めさせて和解金2000万円を回収」などの成果を挙げています。
労働問題で弁護士をお探しの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
○お問い合わせ先はこちら(電話番号:0995-50-1341)