労働災害
本ページでは労働災害について寄せられる代表的な相談をQ&A方式で掲載しています。
当事務所では
- 労災保険を申請しようとしたら会社から拒絶された
- 労災保険を申請したが、労災と認めてもらえなかった
- 労災保険では補償されない慰謝料を請求したい
などの案件を取り扱っております。
こちらに掲載したもの以外にも多くの事例に対応しておりますので、ご相談をご希望の方は、是非、
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※労働相談は初回無料となっております。安心してご相談ください。
Q&Aのテーマ
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- 労働災害とは仕事が原因で発生したケガや病気
- 弁護士への依頼により①労災と認定されやすくなる、②使用者に損害賠償請求できるなどの効果が期待できる
- 労災保険では治療費が無料+収入の8割が補償される
- 勤務先が保険に未加入or保険料未納でも労災保険は利用可能
- 勤務先の協力がなくても労災保険は申請可能
- パート・契約社員も労災保険は利用可能
- 労災による休業期間中は解雇できない
- 労災保険には後遺症への補償があり、治ゆ・症状固定後に申請が可能
- 認定された後遺障害の等級に納得がいかなければ不服申立てが可能
- 労災保険で補償されない部分は会社への民事損害賠償請求で回収を目指す
- 労災保険からは慰謝料が補償されないので会社に損害賠償として請求する必要がある
- 労働者側に落ち度があっても損害賠償は請求できる場合あり
労働災害とは仕事が原因で発生したケガや病気
【解説】
労働災害を簡単に一言で表すと「業務」により発生したケガや病気をいいます。
また、「業務」により発生したといえるかどうかは、「仕事が原因で」発生したかといえるか否かという観点から判断されます(業務起因性)。場合によっては、そもそも「仕事中に」発生した災害かという点が問題となることもあります(業務遂行性)。
ある事故が労働災害であると認定されると、被害者は労働者災害補償保険(労災保険)から治療費や収入補償に関し各種の補償を受けられるようになります。
弁護士への依頼により①労災と認定されやすくなる、②使用者に損害賠償請求できるなどの効果が期待できる
【解説】
労働災害の被害に遭われた方は、これからの治療や生活に大きな不安を抱えます。労災保険は、そのような不安をカバーするための社会保険です。
しかしながら、労災保険の手続を自身で行うことには大きなストレスがかかります。
また、労災保険の申請はしたものの、想定に反して労働災害と認められなかったり、低い後遺障害等級しか認められなかったりということがあります。
その場合には、審査請求や行政訴訟といった手続で不服を申し立てる必要があります。
また、労災保険からは全ての損害が補償されるわけではないため、不足する分については使用者に損害賠償請求をする必要があります。
これらの手続には非常に高い専門性が求められますが、弁護士が代理人として手続に関与することで、ご本人で手続をする場合よりも補償額の増額が期待できるようになります。
労災保険では治療費が無料+収入の8割が補償される
【解説】
労災保険からの補償の1つに「療養補償給付」があります。
この制度を利用した場合、治療費は全額労災保険から負担されます。そのため、被害者は無料で治療に専念できます。
収入面については、「休業補償給付」による手当てがあります。
この制度を利用した場合、給付基礎日額(直近3か月間の賃金の平均日額)の60%と休業特別支給金20%分が支給されます。
結果、被害者は被災前の給与のおおむね8割程度の収入を確保することができます。
勤務先が保険に未加入or保険料未納でも労災保険は利用可能
【解説】
労災保険は「労働者を使用する事業」に強制的に適用されます(労災保険法3条1項)。
そのため、使用者が保険料を支払っていなかったとしても労災保険を申請することはできます。
もっとも、使用者が保険未加入の隠ぺいするため、被害者に労災保険の利用を断念させようと圧力をかけてくることもあります。
その場合には、弁護士を代理人に選任することで使用者に対し労災保険への申請に協力するよう求めることができるようになります。
勤務先の協力がなくても労災保険は申請可能
【解説】
労災保険を申請する際には、原則として被災状況につき使用者からの証明がされた申請書を提出する必要があります。
しかしながら、労働災害について責任を問われたくない使用者が、「労災隠し」のために事業主証明を拒絶することがあります。
この場合には、事業主証明が拒絶されたことを付記した申請書を労働基準監督署に提出することにより、そのまま申請手続を行うことができます。
事業主証明の取得や、証明が拒否された場合の労基署への説明には大きな心理ストレスがかかりますので、弁護士に手続を依頼することも検討して良いと思われます。
パート・契約社員も労災保険は利用可能
【解説】
労災保険は「労働者を使用する事業所」に適用されます。そのため、労働者であれば正規・非正規問わず全員が労災保険を利用することが可能です。
そのため、パートや契約社員の場合でも労働災害を利用することができます。
労災による休業期間中は解雇できない
【解説】
労働災害によるケガや病気で療養・休業している期間中は労働者を解雇してはならないとされています(労働基準法19条)。
そのため、今回のケースでも使用者が被害者を解雇することはできません。
また、仮に解雇されるかもしれないと誤信して自主退職してしまった場合には、強迫・詐欺・錯誤を理由とする取消し(民法96条・95条)などにより退職の効果を争う余地があります。
ただし、一度退職届を出してしまうと、その効果を争うためには多くの手間と時間が必要となります。
そのため、使用者から退職勧奨をされた時点で直ちに弁護士に相談されることをおすすめいたします。
労災保険には後遺症への補償があり、治ゆ・症状固定後に申請が可能
【解説】
大きな労働災害に被災した場合、残念ながら後遺症が残ってしまう場合があります。この場合には「障害補償給付」を申請します。この申請をしますと、労働基準監督署は被害者に残った症状の重さに応じ14の等級に分けて後遺障害等級の認定を行います。補償される金額は等級に応じて変わりますが、1級から7級が認定された場合は年金で、8級から14級が認定された場合は一時金でそれぞれ補償が行われます。
認定された後遺障害の等級に納得がいかなければ不服申立てが可能
【解説】
後遺障害等級の認定は法令の基準に従って行われますが、想定よりも低い等級しか認定されないこともあります。
その場合、被害者は労働保険審査官に不服を申し立てることができます(審査請求)。
また、労働保険審査官の決定にも不服がある場合には、さらに労働保険審査会に再度不服を申し立てることも可能です(再審査請求)。
加えて、労働保険審査官への審査請求後であれば、裁判所に行政訴訟を提起することも可能となります。
労災保険で補償されない部分は会社への民事損害賠償請求で回収を目指す
【解説】
労災保険から支給される休業補償給付や障害補償給付は、本来被害者が得られるはずの収入の一部しか補償しません。そのため、被害者が完全な補償を受けるためには、別途、使用者に対して民事上の損害賠償請求をする必要があります。
この点、使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするもとのされています。これを「安全配慮義務」といいます(労働契約法5条)。
そのため、労働者側において使用者が「安全配慮義務」を怠ったことを立証できた場合には、使用者から上積みの補償を受けることが可能になります。
労災保険からは慰謝料が補償されないので会社に損害賠償として請求する必要がある
【解説】
労災保険は労働災害により発生した治療費と失われた収入を補償することを目的とする保険であることから、慰謝料については補償の対象外となります。
そのため、慰謝料を請求する場合には使用者に対して民事上の損害賠償の請求をする必要があります。
なお、後遺症が残るような大きな労働災害の場合ですと、慰謝料だけで1000万円を超えるということも珍しくありません。
ただし、使用者側の「安全配慮義務」に違反した事実は労働者側で立証する必要があります。
民事上の責任が追及できるか否かには難しい判断が必要となりますので、事前に弁護士に相談されることをおすすめいたします。
労働者側に落ち度があっても損害賠償は請求できる場合あり
【解説】
使用者側の安全配慮義務違反により労働災害が発生した場合には、使用者に対して民事上の損害賠償を請求することができます。
しかしながら、労働者側にも落ち度があった場合にはその程度に応じて賠償額の減額が行われます(民法722条2項・民法418条)。その結果、労働者側の落ち度が大きい場合、損害賠償として認められる金額が、労災保険から補償される金額を下回ることもあります。
その場合には、追加の休業損害や後遺障害逸失利益の補償を受けることはできません。
ただし、慰謝料については労災保険から補填されないことから一部使用者に請求することができます。
自分の落ち度が大きい場合でも、すぐに諦めず一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
ここに挙げたもの以外にも労働災害には多くの法律問題があります。
労働災害でお悩みの方は是非
【TEL】0995-50-1341
(受付:平日 9:00~18:00)
までご連絡ください。
※労働相談は初回無料です。安心してご相談ください。