相続問題

相続においては、時に「争族」とも表現される熾烈な感情の対立が生じます。また、感情の対立の大きさのために解決までに非常に長期間を要するという特徴があります。
そのような問題が生じないためにも、ご自身が旅立たれるその前に遺言書を作成するなどの形で「終活」をしておく必要があります。
また、残念ながら相続人同士で争いが生じた場合でも、弁護士が代理人となり法的観点から問題を整理することで公平な相続を実現できる場合も少なくありません。
当事務所では

  • 遺言書の作成支援
  • 遺産分割協議や調停への出席や書面作成
  • 遺留分侵害額請求への対応
  • 相続放棄手続

 などの各種業務を取り扱っています。
 鹿児島で円滑な相続を実現したい方は是非

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