ブログ記事に「弁護士はどうして1人で仕事をするのか?」を投稿いたしました。
弁護士事務所が小規模になりがちな理由について、私なりに分析した内容となっております。
ぜひご一読いただければと思います。
アーカイブ
ゴールデンウィーク期間中の休業について
皆様におかれましては平素より大変お世話になっております。
標記の件につきまして、当事務所では2019年(平成31年)4月27日(土)から5月6日(月)までの間、休業とさせていただきます。
皆様におかれましては多大な御不便をおかけいたしますが、御理解と御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
ブログの更新について
このたびブログに「【判例紹介】正社員と臨時職員との間に存在する基本給と賞与の差異が不合理なものと認定された事例」を投稿させて頂きました。
正社員と臨時社員との間における基本給と賞与につき労働契約法20条による不合理な賃金差を認めた裁判例として興味深い内容が記載されております。
ぜひご覧下さい。
ブログの更新について
新しい記事として「離婚調停は機能しているか?」を投稿しました。
昨日東京家庭裁判所にて起きました殺傷事件を受け,被害者の方のご冥福をお祈りすると共に,日頃感じている離婚調停制度の問題点について記事にしたものです。
1弁護士の意見として参考にしていただければと思います。
ブログの更新再開について
皆様におかれましては平素よりお世話になりまことにありがとうございます。
このたび,当事務所の弁護士溝延がnoteに登録を行い,不定期で記事を投稿することとなりました。
これに併せて,当サイトでもnoteに投稿した記事をブログに掲載する形でこれを再開させていただくことにいたしました。
今回は「【判例紹介】有期雇用について定めた労働条件通知書の効力を否定し解雇無効を認めた事例」とのタイトルで判例紹介をしておりますので,是非ご覧いただければと思います。
引き続き当事務所をよろしくお願い申し上げます。
当事務所へのご連絡について
皆様におかれましては平素よりお世話になりまことに感謝申し上げます。
標記の件について,当事務所は弁護士1名で運営されております小規模の事務所となっております。
また,当事務所では鹿児島県内全域で事件を取り扱っていることから外出・出張のために弁護士が事務所を不在にしていることが少なくありません。
そのため,開業時間中でも弁護士への連絡がとれないことがございます。
そのような場合,皆様におかれましてはお手数をおかけして誠に心苦しいところではございますが,時間をおいた上で改めてご連絡を賜りますようお願い申し上げます。
なお,平日の夕方以降は弁護士が事務所に滞在することが多いですので,ご連絡の際の参考にしていただければと思います。
皆様におかれましてはご迷惑をおかけいたしますが,上記につきご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
新規受け入れの制限のご連絡
皆さまにおかれては、平素からご高配賜り誠に感謝申し上げます。
標記の件ですが、現在、当事務所では非常に多くのご依頼をいただいており、その対応のため多忙を極めている状況にあります。
つきましては、私としては、現在ご依頼いただいている案件に集中いたしたく、このたび改めて新規のご相談・ご依頼を制限させていただくこととなりました。
具体的には、新規のご相談希望の方におかれましては、おおむね1か月ほど先の日程を相談日に指定させていただくこととなります。
早期のご相談をご希望の皆さまにおかれましてはご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
国分隼人法律事務所
弁護士 溝延祐樹
新規案件の受け入れ停止の継続について
平素は当事務所をご愛顧いただきありがとうございます。
さて,当事務所はこれまで多数の方々からご相談・ご依頼をいただいているところですが,その結果,かつてない多数の案件を抱ることとなり,私自身その処理に四苦八苦している状態となっております。
つきましては,当サイトをご覧の皆様には誠に申し訳ないところではございますが,現時点において当事務所での新規の受け入れは困難であると判断し,改めて平成28年11月30日までの間,原則として新規のご相談・ご依頼をお断りさせていただくことと致しました。
誠に勝手な判断となり恐縮ではございますが,皆々様におかれては何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
ブログの更新について
事務所ブログに「生存権訴訟2回目期日のご報告」を投稿いたしました。
久々の更新となりましたが,ご一読いただければと思います。
新規のご相談・ご依頼の停止について
平素は当事務所に多大なるご協力をいただき,誠にありがとうございます。
当事務所は皆々様のご協力もあり,日々「基本的人権」の実現に向けた活動をさせていただいているところです。また,その成果として多数のご相談とご依頼を賜り,心底より感謝申し上げます。
しかし,当事務所は非常に多数の案件を抱えており,その結果,現時点において新規の案件をお請けするだけの余裕がなくなっております。
つきましては,誠に勝手ではございますが,本年9月中における新規のご相談・ご依頼については原則としてお断りさせていただくこととなりました。
当サイトをご覧の皆様におかれては大変なご迷惑をおかけするところですが,一つ一つの事件に誠実に向き合いたく,このような決断をさせていただきました。
当事務所では今後も「基本的人権」の実現にできる限りの尽力をして参りたいと考えております。
つきましては,皆々様におかれては,このたびの当事務所の判断についてご理解とご協力を賜りますよう,お願い申し上げます。